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コンプラ@ @アンス

ヤマハ発動機グルプにおけるコンプラアンス遵守の取り組みを紹介します。

コンプラ@ @アンス遵守のための体制

ヤマハ発動機グループでは,グループ全体のコンプライアンス遵守の体制を構築する目的で,社長執行役員が委員長を務める”サステナビリティ委員会“において,コンプライアンス遵守のための計画を審議し,その実行状況やコンプライアンス遵守の風土についてモニタリングを行っています。そしてこの結果は,サステナビリティ委員会での審議事項としてESGリスクと共に取締役会に適宜報告されており,実効性を担保した体制を整備しています。

具体的な活動は”コンプライアンス管理規程”に従って展開し,コンプライアンス統括部門がグループ全体の活動を管理します。

コンプライアンス風土を測定する手段の一つとして,グループ会社共通のコンプライアンス意識調査を毎年実施し,“倫理行動規範”の理解度や規範の実践度合い,レポーティングラインやホットラインの利用度,教育の有効性などコンプライアンス施策の有効性を確認しています。また,調査の結果や社会の潮流も踏まえ,“倫理行動規範ガイドブック”の毎年の更新と”倫理行動規範”の定期的な見直しを行っています。

倫理行動規範

ヤマハ発動機グループでは,創業時から受け継ぐ社訓や経営理念を踏まえ,遵守すべき行動基準を”倫理行動規範”として定め,グループ全体に展開しています。海外グループ会社では規範を現地語化して展開していますが,グループ全体で共通した教育を行い,より理解を深めてもらう目的で,11カ国語の教育用ビデオを作成し,グループ会社での受け入れ時研修などに利用しています。

倫理行動規範pdf
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2021年のコンプライアンス意識調査において,“あなたは倫理行動規範の内容を十分に理解している”という設問へのポジティブ回答は87%,ネガティブ回答は4%でした。

コンプラ@ @アンスリスク評価

当社グル,プの活動は全世界で展開されており,その事業活動には遵守すべき多くの法令等があります。当社グループが毎年行うリスク評価において贈収賄,カルテル,安全保障貿易など,共通で認識すべきコンプライアンスリスクについては,事業部門,グループ会社の単位でリスク評価を行い,適宜対策を実施し,その状況をモニタリングしています。

コンプラ▪アンス

毎年,コンプライアンス活動計画を策定し,これに基づきさまざまな機会にコンプライアンス教育を実施しています。

A.階層別教育の一環としてのコンプラ@ @アンス教育

新入社員,中途入社社員,また派遣社員の受け入れ時に必ず倫理行動規範の周知を中心としたコンプライアンス教育を実施しています。また,新たに管理・監督職,部門長,拠点長などの役職に就く社員に対しては,ハラスメント等の事例や,相談を受けた時の対応方法なども含め,職位・役割に応じた内容のコンプライアンス教育を,毎年および必要の都度,実施しています。

こうした活動により,2021年のコンプライアンス意識調査の結果,“業務において迷った時,コンプライアンスを最優先する”という設問へのポジティブ回答は92%,ネガティブ回答は1%でした。

B.全社員対象のコンプラe . e .アンス研修

当社に働くすべての人が,コンプライアンスを実践し社会から信頼され模範となる会社を目指すことを狙いとして,全社員(派遣社員等を含む)に対するコンプライアンス研修を毎年実施し,受講記録を残しています。加えて,事業活動の中核を担う部門長および役員に対しては,トップマネジメント自らコンプライアンスを実践すべく,毎年テーマを決めてコンプライアンス教育を行っています。

C.法令等の専門教育

当社が事業活動を遂行する上で特にリスクがあると判断される法令・ルールについては,毎年テーマを検討し,集合研修を行っています。2021年の法令・ルール研修では,“独禁法”“外国公務員贈賄”“輸出入管理”“下請法関連”“インサイダー取引防止”“知的財産権”“这リスク”“環境負荷物質管理”“ハラスメント”“サイバーセキュリティ”などのテーマを実施しました。オンライン研修の他,eラーニングも活用し,上記以外にも“安全保障貿易”“個人情報保護”など,さまざまな分野の教育を行っています。

2021年のコンプライアンス意識調査において,“当社のコンプライアンス教育・研修は有意義だと思う”という設問へのポジティブ回答は82%,ネガティブ回答は4%でした。

海外グループ会社においても,新人受け入れ時の倫理行動規範研修,法令等に関する研修を実施しており,その結果を当社がモニタリングしています。

日本でのコンプラ电子邮箱アンス研修受講者数(延べ人数)
役員研修 131人
部門長研修 229人
職場研修 18766人
法令·ル,ル研修 19876人
e -ラニング 107617人
階層別研修(部長,基幹職,職長,新入社員,中途·派遣他) 2366人
海外グルプ会社でのコンプラアンス研修受講者数(延べ人数)
北米·欧州·大洋州 中南米 アジア 中国
17212人 9472人 26400人 1981人 55065人

内部通報制度(ホットラaapl .ン)

ヤマハ発動機グループでは,“倫理行動規範”に違反する行為に気付いた場合の通報先として,内部通報制度があります。

ヤマハ発動機と国内グループ会社対象の”ヤマハ発動機グループコンプライアンスホットライン”は,2020年よりハラスメントとコンプライアンスの各ホットラインを統合管理しています。
2018年には海外グループ会社対象の”グローバルコンプライアンスホットライン”を導入し,2021年より通報対象者や対応言語を拡張して制度を強化しています。
いずれのホットラインも,通報の受付を社外の専門機関に設置し,匿名でも受け付けるなど,通報しやすい環境を整備しています。ホットラインで受け付けた通報は社内規程に基づき機密情報として厳正に管理し,調査の場合も,対象事案に関する秘密を保持しつつ通報者および被通報者の個人情報保護にも配慮の上,調査を行います。調査による不正行為等が明らかになった場合は,厳正な処分を行うとともに速やかに是正措置および再発防止の対策を実施します。こうした対応により,違法行為や不正行為の未然防止と早期発見に努めています。

通報者保護の観点から,内部通報制度を利用したことを理由にいかなる不利益な取扱いも行ってはならない,と社内規程に明示し,コンプライアンス研修の場などで毎年周知しています。内部通報制度に対する社員の理解を深め,より迅速・的確に機能する制度の実現を図ることにより,コンプライアンス遵守の仕組みと風土を醸成しています。

またヤマハ発動機では,2017年には仕入先からの通報を対象にした”フェアビジネスホットライン”を開設し,2019年からは継続的な取引先全般へと対象を広げています。

なお,2021年のホットラ▪▪ン(相談含む)の受付件数は182件で,その内訳は下記のとおりです。

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年実績
受付件数 108 120 159 186 182
2021年受付内容 割合
人事労務関連 64%
財務·経理関連 6%
情報管理関連 3%
他の規程違反 14%
人権侵害関連 0%
腐敗防止関連 0%
その他 13%

※内容の割合は受付ベ,ス

内部通報制度については,主要なグループ会社においても,所在国の法制度・当該会社の状況を踏まえて,自社による内部通報の仕組みを整備・運用しています。

腐敗防止

ヤマハ発動機グループは,“サステナビリティ基本方針”において腐敗防止に取り組むことを宣言するとともに,役職員が遵守すべき行動基準を定める”倫理行動規範”において,公務員に対する贈答・接待等を規制し,公務員との関係を常に透明で健全なものとすることを宣言しています。
さらに,腐敗防止を掲げる”国連グローバル・コンパクト”に署名し,“サプライヤーサステナビリティガイドライン”にも腐敗の防止を明記して,ヤマハ発動機グループのサプライチェーン全体で贈賄防止に取り組んでいます。
これらの取り組みをさらにグローバルに徹底して推進するため,“ヤマハ発動機グループ贈賄防止方針”を制定して,各活動を進めています。
詳細はこらをご覧ください。

独占禁止法·競争法の遵守

ヤマハ発動機グループは,“サステナビリティ基本方針”において公正・誠実に業務を遂行することを宣言するとともに,役職員が遵守すべき行動基準を定める”倫理行動規範”において,独占禁止法・競争法を遵守し,不当・不正な手段による利益追求を排除し,公正な事業活動を行うことを宣言しています。さらに”サプライヤーサステナビリティガイドライン”にも競争法を遵守して公正な取引を行うことを明記し,ヤマハ発動機グループのサプライチェーン全体で公正な取引を推進しています。これらの取り組みをさらにグローバルに徹底して推進するため,“ヤマハ発動機グループ競争法遵守方針”を制定して,各活動を進めています。

また,ヤマハ発動機グループ内にカルテル・入札談合防止のための競合接触ルールを展開すると同時に,法令・ルール等の集合研修,関係者向けの個別研修(特に海外赴任予定者などの高いリスクにさらされる可能性のある対象者),定期モニタリングなどを通じて,独占禁止法・競争法の徹底を図っています。

輸出入管理の徹底

ヤマハ発動機グループのグローバルな事業活動には,国際貿易上のルールおよび各国における輸出入に係る法令の遵守が欠かせません。
特に安全保障貿易管理,適正な輸出入申告,貨物のセキュリティ管理および製品含有化学物質管理に関する活動を展開するため,グループ貿易管理ガイドラインを制定し,これに基づいた”規程・細則の整備”“連絡会議等を通じた情報伝達”“定期的・網羅的な教育”“モニタリング”を実施しています。
貿易実務者教育の1として,stcト試験※1、やstcエキスパ,ト試験※2、の受験を推奨し,毎年合格者を出しています。
輸入に関する取り組みとしては,製造等禁止物質※3、の含有が確認された場合または不使用が確認できない場合は,当該部品等を発注・輸入・譲渡・提供しないための取り組みを継続しています。

※1、
一般財団法人安全保障貿易情報センタ,(cistec)が実施する安全保障輸出管理の実務能力認定試験。
※2、
“stcアソシエescト試験”と比較してより高度な実務能力を求める認定試験。
※3、
労働安全衛生法施行令第16条第1項各号に掲げる物質。
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